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マルチやネットワークビジネスなど連鎖販売取引でクーリングオフを決めるウソホント

連鎖販売取引とは、会員を集う業者に入会し、会員として商品を販売するかたわら、新入会員を勧誘すればその業者から一定の見返りを受け取れるという業者と会員との間の取引をいいます。マルチ商法とも呼ばれる連鎖販売取引は、業者の組織が大きくなればなるほど商品の販売も新入会員の勧誘も困難になる取引であることからクーリングオフを始めとして法律で規制されています。なお商品の取引を伴う点で、それを伴わないねずみ講とは区別されます。

連鎖販売取引のようにネズミ算的に連鎖したい。
連鎖販売取引のようにネズミ算的に連鎖したい。

経済の見通しが立ちにくい現代、会社のお給料も思うように上がりません。

そんなとき、所得を少しでも増やすため思いつくのが「副業」です。

 

「儲かる話があるから、聞いてみない?」

 

甘い言葉に誘われて、入会したマルチ商法(=連鎖販売取引)が、

皆さまにとって美味しい副業であれば良いのですが・・・

【Q1】8日を過ぎるとクーリングオフできない?

クーリングオフの制限時間というと「8日間」というのが有名ですが、連鎖販売取引も8日を過ぎるとクーリングオフできなくなるのでしょうか。

 

会員が連鎖販売取引で利益を上げていくには、新入会員の勧誘が上手くいくかどうかにかかってきますが、これを1週間程度の短期間で見極めるのは大変です。

そこで、法律は連鎖販売取引について8日間より大幅に長い20日間のクーリングオフ期間を定めています。

【Q2】入会金が2万円未満だとクーリングオフできない?

連鎖販売取引を行う組織に入会するためには、入会金を払うのが通例です。

そして、入会後は販売商品を仕入れるにも出費を伴います。

これらは特定負担と呼ばれ、かつて2万円未満の場合、連鎖販売取引をしたことにならず、クーリングオフができませんでした。

 

しかし今は、2万円という条件が撤廃されるに至っています。

つまり組織は入会金を安くしてクーリングオフをかわそうと企むことができない!!のです。

【Q3】20日を過ぎるとクーリングオフできない?

上記Q1の通り連鎖販売取引のクーリングオフには法定の書面を受け取ってから20日間という制限時間がありますが、これを超えるとクーリングオフは一切できないのでしょうか。

実際の連鎖販売取引では、商品の納品が法定の書面を受け取って1か月後などということがしばしばあります。

新入会員の方々は、初めて目にする大量の商品を見て自分に課せられたノルマの高さにようやく気付くのですが、すでに20日を過ぎているのです。

 

こういう事態は、組織が意図的にしていることが多く、この点、法律に抜かりはありません。

法定の書面を受け取った後に商品の納入がある場合は、書面を受け取ってから20日を過ぎていてもクーリングオフできる!!場合があるのです。

 

マルチ商法では、一般に若者が被害に遭うケースが多いのですが、

マルチ商法の入会に年齢制限はありません。

最近では中高年の方々の被害も増えています。

いずれにせよ大切なのは、返金を簡単にあきらめないことです。

ぜひ、クーリングオフしてnetを試してみて下さい。

連鎖販売取引のことなら大阪・東京・名古屋を中心とするクーリングオフしてnet
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